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契約期間の定めがない正社員の方が、
半年の雇用保険で失業保険をもらうには会社都合退職する必要があります。
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<発行者サイト>
■失業保険.com
・・・失業保険を、すぐに2倍もらう方法を紹介しています。
■失業保険.comモバイル版
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■ 第120回 デマ注意報
3月31日に雇用保険法が改正されました。
この改正は、主に非正規雇用の方の保護を主眼においたものです。
ところで改正後、大きな誤解をされている方が増えてきました。
「失業保険、半年勤めていたらもらえるようになったんですよね」
というものです。
私の元に寄せられる質問でも、
「友人から、半年でもらえるようになったと聞いた」
という方がすでに数人いらっしゃいます。
雇用保険の加入期間が半年でよいのは、あくまで
「契約が更新されなかった非正規雇用」
の人です。
契約期間の定めがない正社員の方は、これに当てはまりません。
勘違いしたまま辞めてしまえば、
「もらえると思っていた失業保険がもらえないことに気づいて途方に暮れる」
となりかねません。
改めて注意していただきたいと思います。
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「失業保険、半年勤めていたらもらえるようになったんですよね」
というものです。
私の元に寄せられる質問でも、
「友人から、半年でもらえるようになったと聞いた」
という方がすでに数人いらっしゃいます。
雇用保険の加入期間が半年でよいのは、あくまで
「契約が更新されなかった非正規雇用」
の人です。
契約期間の定めがない正社員の方は、これに当てはまりません。
勘違いしたまま辞めてしまえば、
「もらえると思っていた失業保険がもらえないことに気づいて途方に暮れる」
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なぜ、年金保険料を支払わなくても年金がもらえるのでしょうか?
これは、年金の3分の1は税金から出ているからです。
つまり、全く払わなかった期間については年金額が3分の1になります。
この税金負担分、予定ではすでに2分の1に増えているはずだったのですが、
国の財政が苦しいこともあり、今のところ凍結されています。
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■ 第119回 海外にいる間、年金保険料はどうなる?
最近いただくご相談で、
「退職して海外に行く」
という方が増えてきました。
前々から留学などを希望していて、
会社を辞めた機会に・・・という方が多いようです。
さて、海外にいる間は国民年金保険料は払わなければならないのでしょうか?
25年以上保険料を払っていないと、年金は1円ももらえません。
これでは海外在住期間が長期間になる場合、支払い期間が足りなくなってしまいそうです。
結論からいいますと、
海外にいる間は、国民年金保険料は払っても払わなくても構いません。
払っていなくても、支払った期間として扱われます。
つまり、海外に10年滞在した場合、10年分、支払った期間と見なされるのです。
「じゃあ、払わない方が得では?」
と思われるかも知れませんが、
払わなかった場合、年金の額は当然減らされてしまいます。
海外滞在期間が長期になった場合、今まで支払った年金保険料が無駄にならないよう、
このような措置が取られていると考えてください。
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会社を辞めた機会に・・・という方が多いようです。
さて、海外にいる間は国民年金保険料は払わなければならないのでしょうか?
25年以上保険料を払っていないと、年金は1円ももらえません。
これでは海外在住期間が長期間になる場合、支払い期間が足りなくなってしまいそうです。
結論からいいますと、
海外にいる間は、国民年金保険料は払っても払わなくても構いません。
払っていなくても、支払った期間として扱われます。
つまり、海外に10年滞在した場合、10年分、支払った期間と見なされるのです。
「じゃあ、払わない方が得では?」
と思われるかも知れませんが、
払わなかった場合、年金の額は当然減らされてしまいます。
海外滞在期間が長期になった場合、今まで支払った年金保険料が無駄にならないよう、
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このように制度が見直されたのですが、不思議な現象が起きています。
私の元に、相変わらず
「すぐに派遣元を辞めたら自己都合退職になると言われた」
という相談が寄せられているのです。
こういった制度変更を、各派遣会社が知らないはずはないのですが、
中には把握していない担当者もいるのかも知れません。
「本来はすぐに失業保険がもらえるのに、
担当者の不勉強のせいで3ヶ月の給付制限がついた」
などという事態だけは避けたいところです。
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という相談が寄せられているのです。
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中には把握していない担当者もいるのかも知れません。
「本来はすぐに失業保険がもらえるのに、
担当者の不勉強のせいで3ヶ月の給付制限がついた」
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